2016年7月1日に《保健食品登録・届出管理弁法》が施行されて以降、当《弁法》は2019・2020・2021年と更新されながら、同時に海外製品の中国市場進出に関する規定を明確にしてきた。
当《弁法》内で、保健食品の申請は以下2つに分類されている。
・登録が必要な保健食品
・届出のみの保健食品
【登録が必要な保健食品】
《弁法》の第二章 第9条によると、以下全てを満たす保健食品と定義されている。
・《保健食品原料リスト》に掲載されていない原料を使う保健食品
・初めて輸入する保健食品(ビタミン・ミネラルといった栄養補充剤以外)
・《保健機能リスト》に掲載されている機能を持つ保健食品
該当する保健食品は、中国国内での上市前に現地法人或いは代理機関による政府当局への申請・承認が必要である。登録が必要な保健商品は、審査期間が比較的長く、審査内容も厳格である。
申請手続きを考えると、日本における「特定保健用食品」に近いと言えるだろう。
【届出のみの保健食品】
《弁法》の第四章 第45条によると、以下全てを満たす保健食品と定義されている。
・《保健食品原料リスト》に掲載された原料を使う保健食品
・初めて輸入する保健食品(ビタミン・ミネラルといった栄養補充剤)
・《保健機能リスト》に掲載されている機能を持つ保健食品
届出申請者は、中国国内にある保健食品生産企業、或いは海外の生産企業と定義されている。
申請手続きを考えると、日本における「機能性表示食品」に近いと言える。
《保健食品原料リスト》・《保健機能リスト》は度々更新されている。
上記は2021年12月20日に発表されたパブリックコメントに関するもので、《保健食品原料リスト 栄養素補充剤》や《保健機能リスト 栄養素補充剤》等が更新されている。
上記は2022年1月から適用された日中間RCEPの関税を定めたものだ。保健食品も含まれており、例えばHS項目2936ビタミンなどは将来的に関税0%になる予定だ。
《保健食品原料リスト》・《保健機能リスト》の更新、及び税率状況などを見ながら、保健食品の中国展開を検討いただきたい。
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この記事は各種公開情報等を基に、ibgが内容を作成したものです。