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      全国腐敗問題集中整治(続編)

      いつまで続くのか?

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      2023年8月15日、国家衛生健康委員会 医療応急司より《全国医薬領域腐敗問題集中整治業務に関する回答》が発表された。

      内容としては、以下6つの質問に対する回答が示されている。

      【質問】

      1.集中整治業務を行う背景・目的は?

      2.集中整治業務を行う際の原則は?

      3.主にチェックするポイントは? またその際の措置は?

      4.集中整治部署のこれまでの成果、今後の計画は?

      5.一部の学術会議が停止・延期を発表。本件と関係あるか?

      6.インターネット上で「阜外医院」・「江蘇省常州乳腺外科専門家」に関する腐敗事例が出回っているが、これは事実か?

      質問1の回答内に、以下の文言があるので紹介する。

      「医薬事業の更なる発展と、人民の健康権益を保障するべく、国家衛生健康委員会等の9部

      門は共同で、1年間を期間とする全国医薬領域腐敗問題集中整治業務を始動する。」

      これに関して、各省の衛生健康委員会から発表された“集中整治期間”も紹介したい。

      • 北京市:2023年7月~2024年6月(2023年8月2日公布)
      • 江蘇省:2023年7月~2024年6月(2023年8月16日公布)
      • 上海市:2023年8月~2024年6月(2023年8月21日公布)

      つまり、今行われている“集中整治業務”が2024年6月まで続くということだ。

       

      各省における通報ホットラインの開設

      先程挙げた北京・江蘇・上海だけでなく、他省の衛生健康委員会ホームページでは、腐敗問題情報を求める通報ホットラインが開設された。(電話、メール、サイト上での記載・提出)

      通報時は日時・場所・人員・内容だけでなく、それに関する証明材料も提出しなければならない。また通報者の実名を明かすかどうかは、各自に任せられている。

      ちなみに、2023年6月26日に上海市市場監督管理局・財政局から発表された《上海市市場監督管理領域 重大違法行為 通報奨励実施弁法(試行)》の第3条には、「食品、医薬品、医療機器、化粧品、特殊設備、工業製品の品質安全に関わる法律法規に違反した場合」という記述がある。また同弁法の第12条~第14条には、奨励金に関するルールが明記されている。当弁法だが、施行日は2023年8月1日である。

       

      何をチェックするのか?

      話を、2023年8月15日に国家衛生健康委員会 医療応急司より発表された《全国医薬領域腐敗問題集中整治業務に関する回答》に戻そう。

      質問3(主にチェックするポイントは?)の回答として、以下の6点が示されている。

      1. 行政管理部門の方が自身の権力を使って、自身の経済利益を得た場合

      2. 医療機関内の“少数のKey Person/Key Position”の方が、医薬品・医療機器・消耗品の“帯金销售”に関係する場合

      3. 行政管理部門が指導する社会組織が、自身の立場を利用して利益を貪った場合

      4. 医療保険基金に関する問題

      5. 医薬品生産・経営企業の購買・販売領域に関する不法行為

      6. 医療従事者が《医療機関従事者 清廉潔白 九項準則》に違反した場合

      つまり、政府関係者・メーカー・医療従事者といった様々なステークホルダーを対象とする集中整治であるということだ。判断基準として発表されているのは上記であること、ご理解いただきたい。

       

      特に、上市したばかりの新薬や、NRDLへ収載したばかりの医薬品にとって、今回の件はプロモーション上の影響が小さくない。

      もちろん全体・長期視点で見ると、今回の件は人民の健康権益を保障する上で、実施すべきことの1つと考えられる。

      以上

      この記事は各種公開情報・ibg経験等を基に、ibgが内容を作成したものです。

       

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      2023年下半期 医薬衛生改革 重点業務の発表
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