はじめに
上記は、2020年12月1日より施行された《医薬代表登録管理弁法(試行)》の内容を纏めたスライドだ。
既に自社ホームページ上で、医薬代表の情報をメンテナンスする製薬メーカーも出てきている。一方上記3枚目のスライドに纏めたとおり、不明点も多く、最低限の対応のみに留めている企業もある。
本内容に関して、江蘇省にある張家港第一人民医院から発表された内容がメディアでも取り上げられている。今回はこちらを紹介したい。
某医院の発表
上記は、張家港第一人民医院のWe-chat公式サイトで発信された内容だ。
【発表内容】
・一部の医薬代表が、無断で診療区域へ侵入したり、診察室での非診療行為等が発覚している。医療秩序を守るために取り調べや監視コントロールを行った結果、一部の医薬代表および関連医師を特定した。再度同じような行為が発見された際には、医師の処方権や就業資格のはく奪といった厳しい措置をとることとする。
・関連規定に基づき、薬学部は医薬代表に対して登録管理を行う。医薬代表は情報を登録し、薬学部の審査を通過した場合には許可証が発行される。許可証を所持しない者は訪問できない。
・医薬代表は関連規定を順守し、むやみに診療区域に立ち入ることが禁じられている。違反した場合、関係する製品に対して制限を行う。
We-chat公式サイトでは、江蘇省衛生健康委員会から以前発表された《公立医療機関に対する医薬代表活動管理強化の通知(蘇衛医政[2019]71号文)》に基づき、医薬代表の登録管理・訪問予約制などがとられる旨も明記されている。
さいごに
既に以前から言われていることだが、このような環境変化に伴い、MRに求められる能力に変化が生じている。より本質的なものが求められる時代になったと言える。
様々な医療関連政策が出されたり、医療+テクノロジーの発展によって、MRの位置づけ・あり方・存在意義が見直されている。
以上
この記事は各種公開情報・ibg経験等を基に、ibgが内容を作成したものです。